2018-02-21 第196回国会 参議院 憲法審査会 第1号
これら附帯決議においては、国民投票法における最低投票率の問題、テレビ、ラジオの有料広告における賛成、反対意見の公平性の確保や、政府による憲法九条解釈の変更に関して立憲主義や平和主義等に基づき徹底的に審議を尽くすことなど、いずれも憲法の在り方や国民投票の課題などについて広範多岐にわたる論点について検討を求めています。
これら附帯決議においては、国民投票法における最低投票率の問題、テレビ、ラジオの有料広告における賛成、反対意見の公平性の確保や、政府による憲法九条解釈の変更に関して立憲主義や平和主義等に基づき徹底的に審議を尽くすことなど、いずれも憲法の在り方や国民投票の課題などについて広範多岐にわたる論点について検討を求めています。
そのように改めるべき点が生じ、我が憲法審査会において、平成二十六年附帯決議にある、立憲主義及び恒久平和主義等の基本原理に基づき、かつ立法措置によって可能とすることができるかどうかについて徹底的に審議を尽くした結果、憲法改正によって改めることしかないとの判断に至ったならば、憲法であっても改正するべきです。
もとより、改正とはより良く変えることですから、現憲法の良いところ、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義等の重要な原則はしっかりと守っていくのは当然です。 私どもが変えるべきだと考えているのは、まず地方自治の章です。 私どもは、地方分権改革、統治機構改革を第一に考えている政党だからです。人口減少、少子高齢化、首都圏一極集中、地方衰退という憂うべき現状を変えたい。
また、集団的自衛権の行使について、それ自体何か危険なものである、あるいは平和主義等の憲法上の価値に照らして許容し難いものであるという判断からこれを排除していたということでもございません。
平和主義等の切捨てという論理のすり替えという表が出てまいります。下から六ページ目、御覧いただけますでしょうか。よろしいでしょうか。これ、左側は一九七二年、すなわち昭和四十七年政府見解でございます。右側が七月一日の閣議決定の基本的な論理です。私に、申し上げれば、捏造した論理でございます。どうして捏造なのか、今から立証させていただきます。
すなわち、憲法と参議院という命題を考えるときに、我ら参議院が国民の個人の尊厳原理に根差す憲法保障を実現し、その前提である日本国憲法が立脚する立憲主義、法の支配、あるいは恒久平和主義等の基本原理の確保とそれらの本来趣旨の具現化を図るために、一、これらについての自らの審議機能を充実強化すること、二、議院内閣制の本旨として、党派を超えてこれらに係る内閣監督機能の十全なる遂行を確保していくことが参議院の良識
この点、七・一閣議決定に対し、本附帯決議第一項及び第二項により、立憲主義及び恒久平和主義等の基本原理に基づいて今後徹底的に審議を尽くすことこそが、まさに日本国憲法について広範かつ総合的に調査を行うことを任務とする我が審査会が国民のために自ら担った崇高なる使命であって、この全うこそが我が憲法審査会が立法府における立憲主義と法の支配のとりでとしてその権威を保持していく唯一の道であることを会長及び同僚委員
この憲法審査会の設置以降、国民投票法の整備、投票権年齢、公務員の政治的行為の制限等が喫緊の課題とされる中、安倍内閣の下で憲法上の論点は、九十六条改正と立憲主義、特定秘密保護法と知る権利、集団的自衛権と平和主義等、広がりを見せております。東日本大震災と原発事故からの復興も道半ばであり、今日、憲法とは何かが改めて問われる状況となっております。
その点で、二〇〇五年に発表された自由民主党の新憲法草案は、前文の案で、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義等の基本原則は不変の価値として継承するとしていますが、その基本原則のとらえ方自体に対し、憲法学説では多くの批判的見解が表明されています。
また、それが憲法の要請である基本的人権尊重、国際協調主義、平和主義等の諸原則にもかなうものではないでしょうか。 以上のような点を踏まえて、いわゆる経済移民に対して何らかの人道的な配慮をなすべきときにきております。遅過ぎると思います。まさに、法務省こそがそのリードの役を果たすべきと考えておりますが、法の守り手の法務大臣として、この視点に立っての御見解をまず伺わせていただきたいと思います。
まず、白川委員前段の平和憲法等に関します認識の問題については、特に憲法の平和主義等にお触れになりましたけれども、私も同感でございます。